原発性骨粗鬆症の診断基準 (2012年度改訂版 日本骨代謝学会・日本骨粗鬆症学会)
低骨量をきたす骨粗髭症以外の疾患または続発性骨粗髭症を認めず、骨評価の結果が下記の条件を満たす場合、原発性骨粗髭症と診断する。
Ⅰ脆弱性骨折(注1)あり
椎体骨折(注2)または大腿骨近位部骨折あり
そのほかの脆弱性骨折(注3)があり、骨密度(注4)がYAMの80%未満
Ⅱ脆弱性骨折なし
骨密度(注4)がYAMの70%または-2。5SD以下
YAM若年成人平均値(腰椎では20~44歳、大腿骨近位部では20~29歳)
注1
軽微な外力によって発生した非外傷性骨折、軽微な外力とは、立った姿勢からの転倒か、それ以下の外力をさす。
注2
形態椎体骨折のうち、2/3は無症候性であることに留意するとともに、鑑別診断の観点からも脊椎X線像を確認することが望ましい。
注3
そのほかの脆弱性骨折:軽微な外力によって発生した非外傷性骨折で、骨折部位は肋骨、骨盤(恥骨、坐骨、仙骨を含む)上腕骨近位部、焼骨遠位端、下腿骨。
注4
骨密度は原則として腰椎または大腿骨近位部骨密度とする。
また、複数部位で測定した場合にはより低い%またはSD値を採用することとする。
腰椎においてはL1~L4またはL2~L4を基準値とする。
ただし、高齢者において、脊椎変形などのために腰椎骨密度の測定が困難な場合には大腿骨近位部骨密度とする。
大腿骨近位部骨密度には頸部またはtotalhip(totalproximalfemur)を用いる。
これらの測定が困難な場合は擁骨、第二中手骨の骨密度とするが、この場合は%のみ使用する。
付記
骨量減少(骨減少)[lowbonemass(osteopenia)]:骨密度が-2.5SDより大きく-1.0SD未満の場合を骨量減少とする。
(宗圓聰ほか、2013より改変引用)