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パーキンソン病診断基準

パーキンソン病診断基準

自覚症状
1.安静時にふるえがある(四肢またはあごに目立つ)
2.動作が遅く、ひとつの動作に時間がかかる
3.歩行がのろく、うまく歩けない

神経所見
1.毎秒4~6回ほどのゆっくりしたふるえが、安静時に起こる
2.無動・寡動:仮面様顔貌、低く単調な話し声、動作の緩慢、 姿勢をうまく変えることができない
3.歯車現象を伴う、こわばり(筋固縮)がある
4.姿勢・歩行障害:前傾姿勢、歩行時に手を振らない、歩き出すと 止まらない(突進現象)、小刻み歩行、立ち直り反射障害

臨床検査所見
一般的な検査には特異的な異常がない
脳の画像検査(CT、 MRI)では、明らかな異常がない

鑑別診断
1.血管障害性の病気ではないことが証明されている
2.薬剤性の病気ではないことが証明されている
3.その他の変性疾患ではないことが証明されている

診断の確定
次の1~5のすべてを満たすものをパーキンソン病と診断する
1.経過は進行性である
2.自覚症状で、上記のいずれか1つ以上がみられる
3.神経所見で、上記のいずれか1つ以上がみられる
4.抗パーキンソン病薬による治療で、自覚症状や神経所見の明らかな改善がみられる
5.鑑別診断で、上記のいずれの病気でもないことが証明されている

参考事項
診断上、次の事項が参考となる
1.パーキンソン病では神経症候に左右差を認めることが多い
2.深部反射の著しい亢進、バビンスキー徴候陽性、初期からの高度の痴呆、急激な発症はパーキンソン病らしくない所見である
3.画像所見で、著明な脳室拡大、著明な大脳萎縮、著明な脳幹萎縮、広範な白質病変などはパーキンソン病に否定的な所見である*診断的治療で判断が可能
・L-DOPA製剤による診断的治療で症状が明らかに改善された場合は、ほぼパーキンソン病と診断することができる
・薬の効果が現れる期間は、およそ1~2週間。薬の効果が現れない 場合は、パーキンソン病の可能性はない

(厚生省(現・厚生労働省)特定疾患神経変性疾患調査研究班(1996年))より

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