てんかんの運転免許交付・更新許可の条件
1.発作が過去5年間に起こったことがなく、医師が「今後発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合
2.運転に支障をきす発作が過去2年間に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば、発作が起こ るおそれがない」旨の診断を行った場合
3.医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害および運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合(ただし、上記2の発作が過去2年間に起こったことがないのが前提)
4.医師が2年間経過観察をした後「発作が睡眠中に限って起こり、今後症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合
5.上記の診断には6カ月間までの保留期間がある
6.大型免許および第二種免許については、服薬なしで5年間発作がなく、今後も再発のおそれがないことを条件として推奨している
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