脳性麻庫 定義
厚生労働省の定義によれば、脳性麻痺とは、「受胎から新生児期(生後4週間未満)の間に生じたのうの非進行性病変に基づく、永続的な、しかし変化しゆる運動及び姿勢の異常である。その症状は2歳までに出現する。進行性疾患や一過性運動障害または正常化するであろうと思われる運動発達遅滞は除外する。」とされている。
簡単に言うと、新生児期までの脳の障害によって起こる運動障害の総称である。
厳密には、後天性の脳性運動麻痺や遺伝子・染色体レベルの疾患を除外した狭義の定義である。
しかし、臨床的には、脳性麻痺という言葉は、これらの除外疾患まで含んだより包括的な解釈も持って使われている。生後1ヶ月移行に生じた急性脳症や溺水、窒息などによる低酸素脳症、外傷による脳損傷も含まれることになる。