アンダーソン改定基準 (土肥による)
Ⅰ運動を行わないほうがよい場合
・安静時脈拍数120/分以上
・拡張期血圧120mmHg以上
・収縮期血圧200mmHg以上
・労作狭心症を現在有するもの
・新鮮心筋梗塞1ヶ月以内のもの
・うっ血性心不全の所見の明らかなもの
・心房細動以外の著しい不整脈
・運動前、安静時にすでに動悸、息切れのあるもの
Ⅱ途中で運動を中止する場合
・中等度の呼吸困難、めまい、嘔気、狭心痛などの出現
・脈狛数が140/台を超えたとき
・不整脈(期外収縮〉が1分間10回以上出現
・頻脈性不整脈
・徐脈の出現
・収縮期血圧40mmHg以上 または拡張期血圧が20mmHg以上上昇したとき
Ⅲ運動を一時中止し、回復を待って再開する場合
・脈拍数が運動前の30%以上増加したとき。ただし2分間の安静で10%以下にもどらぬ場合は中止するか、極めて軽労作のものにきりかえる
・脈拍数が120/分を越えたとき
・1分閲に10回以下の不整脈(期外収縮)出現
・軽い動悸、息切れの出現