日常生活機能評価





日常生活機能評価

日常生活機能評価とは、寝返りや他者への意思の伝達など、日常の基本的動作の13項目について、3段階で評価するものである。できれば0点、できなければ1点あるいは2点というように、019点で評価する。得点が低いほど、生活自立度が高くなる。整容や入浴、排泄、トイレ動作などの項目はない。
日常生活機能評価表は、ハイケアユニットで用いる「重症度・看護必要度の評価票B項目」とまったく同じものである。

評価表と評価手引きはこちら↓


迷いやすい点を下記に記載する。
「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」
できる:いずれか一方の手を介助なしに胸元まで持ち上げられる場合をいう。座位ではできなくても、臥位ではできる場合は、「できる」とする。
できない:調査時間内を通して、介助なしにはいずれか一方の手も胸元まで持ち上げられない場合、あるいは関節可動域が制限されているために介助しても持ち上げられない場合をいう。

座位保持
できる:支えなしで座位が保持できる場合をいう。
支えがあればできる:支えがあれば座位が保持できる場合をいう。ベッド、車いすなどを背もたれとして座位を保持している場合、「支えがあればできる」となる。
できない:支えがあったり、ベルトなどで固定しても座位が保持できない場合をいう。ここでいう「支え」とは、いす・車いす・ベッドなどの背もたれ、手による支持、あるいはほかの座位保持装置などをいう。

口腔清潔
できる:口腔清潔に関する一連の行為すべてが自分でできる場合をいう。
できない:口腔清潔に関する一連の行為のうち部分的、あるいはすべてに介助が行われている場合をいう。

食事摂取
介助なし:介助・見守りなしに自分で食事が摂取できる場合をいう。はしやスプーンのほかに、自助具などを使用する場合も含まれる。食止めや絶食となっている場合は、介助は発生しないので「介助なし」とする。
一部介助:必要に、食事摂取の行為の一部を介助する場合をいう。また、食卓で食べやすいように配慮する行為(小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる、ふたを外すなど)が行われている場合をいう。必要に応じたセッティング(食べやすいように配慮する行為)など、食事中に1つでも介助すれば「一部介助」とする。見守りや指示が必要な場合も含まれる。
全介助:自分ではまったく食べることができず全面的に介助されている場合をいい、食事開始から終了までにすべてに介助を要した場合は「全介助」とする。


「どちらかの手を胸元まで持ち上げられる」では,関節拘縮のために胸元に腕があるが、
手を動かせない場合は「できない」となる。
「座位保持」では、寝た状態から座位に至るまでの介助の有無は関係ない。
「口腔清潔」における一連の動作とは、歯磨きの準備から後片付けまでを言う。
「食事摂取」では、準備行為や後片付けは介助に含まれない。経管栄養の一連の行為は「全介助」となる
装具などを使用している場合は、装具を装着した後の状態に基づいて評価を行う。
医師の指示によって、当該動作が制限されている場合には、「できない」または「全介

助」とする。