高次脳機能障害とICD-10(国際疾病分類第10版:ICD-10の精神および行動の障 害(F00-F99)


高次脳機能障害とICD-10(国際疾病分類第10版:ICD-10の精神および行動の障
害(F00-99

・F04,F06,F07に含まれる疾病を原因疾患にもつ者が高次脳機能障害診断基準の対象となる。
・この3項目に含まれる疾病をもつ者すべてが支援対象となるわけではないが、
他の項目に含まれる疾病は除外される。例:アルツハイマー病(F00)、パーキンソン病(F02
・原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、記憶障害が主体となる病態を呈する症例はF04に分類され、対象となる。
・原因疾患が外傷性脳損傷、脳血管障害、低酸素脳症、脳炎、脳腫瘍などであり、健忘が主体でない病態を呈する症例はF06に分類され、対象となる。注意障害、遂行機能障害だけの症例はF06に分類される。
・心的外傷後ストレス障害(PTSD)はF43に該当し、除外する。
・外傷性全生活史健忘に代表される機能性健忘はF40に該当し、除外する。


ICD10国際疾病分類第10版(1992
高次脳機能障害診断基準の対象となるもの
F04器質性健忘症候群,アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F06脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
F07脳の疾患,損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
高次脳機能障害診断基準から除外されるもの
F40恐怖症性不安障害
F43重度ストレスへの反応及び適応障害