高次脳機能障害を支える制度

高次脳機能障害を支える制度

高額療養費
1ヶ月(暦月の1日~月末)の自己負担のうち限度額を超えた額がもどってきます。予め申請した「限度額認定証」を医療機関の窓口に提示すれば限度額までしか請求されません。限度額は医療費の合計金額や収入によって異なります。

医療費助成制度など
精神疾患により継続的に通院治療が必要な場合、障害者自立支援法によって医療費が助成されます。所得によって自己負担額は異なります。その他、市町村が実施する重度心身障害者医療費助成制度、健康保険組合の付加給付、加入している生命保険による医療給付などによって医療費の自己負担を減額できます。

傷病手当金
健康保険に加入している本人が、病気やけがの治療のため働くことができない時、給料の約6割が給付されます。連続して3日以上休んだ後の4日目から支給され、1年6ヶ月間支給されます。ただし傷病手当金を受給している間は雇用保険を受給できません。

障害者手帳
障害者手帳には、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があり、高次脳機能障害は精神障害者保健福祉手帳に該当します。その他、症状が該当すれば複数の手帳を所持することが可能ですが、いずれも申請が必要です。手帳を取得することによって障害者に対する福祉サービスを利用できます。

障害年金
障害年金受給の要件は、①初診時に公的年金制度に加入している ②加入すべき期間について定められた条件の保険料を給付している ③障害を認定すべき日に所定の障害状態にあるの3点です。初診日は障害年金を受けるために必要な給付要件を確認するためのポイントとなります。20歳前が初診日で年金未加入者の場合は、障害基礎年金の対象となります。

労働者災害補償保険
勤務中および通勤途上の事故等の場合、アルバイトやパートを含めて労働者災害補償保険が適用される可能性があります。医療費は全額、休業給付は給料の8割が支給されます。障害が残った場合には、障害の程度により障害給付(障害年金または障害一時金)が給付されます。

自動車損害賠償責任保険(自賠責)
自賠責では、治療にかかる費用(医療費、休業補償、慰謝料)などについて120万円まで保障されます。また後遺障害が残った場合には、障害の程度によって最高4,000万円の賠償金が支払われます。

介護保険
65歳以上であれば誰でも、また40歳以上65歳未満で高次脳機能障害の原因が脳血管疾患による場合は介護保険制度を利用できます。市町村へ要介護認定を申請し、認定結果によって介護保険サービスが利用できます。

日常生活自立支援事業
疾病や障害のため判断能力が十分でない方や日常生活に不安がある人々を支援する制度です。市町村社会福祉協議会が窓口となり、福祉サービスの利用援助やそれに付随した日常的な金銭管理、書類の預かりサービスなどを行います。

成年後見制度(法定後見、任意後見)
成年後見人が本人の代理として施設入所契約や介護契約、不動産の処分や売買契約の締結などを行います。本人の判断能力の程度によって代理人が行う範囲が変わりますし、かかる費用もさまざまです。

各種手当
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、障害者等介護手当など各種手当金を受給できる場合があります。

生活保護制度
資産、能力、扶養義務者からの支援、他の制度などすべてを活用しても収入が最低生活費の基準額(地域や家族構成などによって異なります)を下回る際には生活保護を受給できます




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