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嚥下障害 臨床的重症度分類

嚥下障害 臨床的重症度分類
(臨床的重症度分類:嚥下の達成度を判断する口腔・咽頭機能)

7.正常範囲
定義:臨床的に問題なし
解説:治療の必要なし
対応法:必要なし
直接訓練:必要なし

6.軽度問題
定義:主観的問題を含めなんらかの問題がある
解説:主訴を含め臨床的な何らかの原因により摂食・嚥下が困難である
対応法:簡単な訓練、食事の工夫、義歯の調整などを必要とする
直接訓練:症例によって施行

5.口腔問題
定義:誤嚥はないが主として口腔期障害により摂食に問題がある
解説:先行期・準備期も含め、口腔期中心に問題があり、脱水や低栄養の危険を有する
対応法:口腔問題の評価に基づき、訓練、食形態・食事法の工夫、食事中の監視が必要である
直接訓練:一般医療機関や在宅で施行可能

4.機会誤嚥
定義:ときどき誤嚥する。もしくは咽頭残留が著名で臨床上誤嚥が疑われる
解説:通常のVFにおいて咽頭残留著名、もしくは、時に誤嚥を認める。また、食事場面で誤嚥が疑われる。
対応法:上記5.口腔問題の対応法に加え、咽頭問題の評価、咀嚼の影響の検討が必要である。
直接訓練:一般医療機関や在宅で施行

3.水分誤嚥
定義:水分を誤嚥するが、工夫した食物は誤嚥しない。
解説:水分で誤嚥を認め、誤嚥・咽頭残留防止手段の効果は不十分だが、調整食など食形態効果を十分認める。
対応法:上記.機会誤嚥、5.口腔問題の対応法に加え水分摂取の際に間欠的経管栄養法を適応する場合がある。
直接訓練:一般医療機関で施行可能

2.食物誤嚥
定義:あらゆるものを誤嚥し嚥下できないが、呼吸状態は安定
解説:水分、半固形、固形食で誤嚥を認め、食形態効果が不十分である。
対応法:経口摂取は不可能で経管栄養が基本となる
直接訓練:専門医療機関で施行可能。慎重に行う必要がある。

1.唾液誤嚥
定義:唾液を含めてすべてを誤嚥し、呼吸状態が不良、あるいは、嚥下反射が全く惹起されず、呼吸状態が不良。
解説:常に唾液も誤嚥していると考えられる状態で、医学的な安定が保てない。
対応法:医学的安定を目指した対応法が基本となり、持続的な経管栄養法を要する。
直接訓練:困難


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